療養補償(給付)とは、労働者が業務上負傷したり疾病にかかったりして療養が必要となった場合、使用者が療養補償を支給する制度である。(労働基準法第75条第1項)
しかし、負傷や疾病の費用負担は莫大な金額がかかることもあり、企業存続にも関わる可能性もあるため、企業の負傷・疾病に対する療養負担を、労災保険に企業が加入することにより国が負担して給付する形になる。
療養補償給付には次の2種類がある。
1)療養の給付(現物給付)
業務上負傷もしくは疾病にかかった労働者が、労災病院または労災指定病院などにおいて、無料で治療を受けられる
2)療養費用の給付
業務上負傷もしくは疾病にかかった労働者が、労災指定病院や労災指定医療など以外で必要な療養を受けた場合、事後かかった費用の全額を負担
企業が労災保険に加入することにより、労働者は結果として自己負担無く必要な療養を受けることができる。