労使委員会とは、平成15年の「労働基準法」の改正にともない設置が認められた労働者と使用者との委員会制度を指す。労使委員会は、通常設置する義務はないが「企画業務型裁量労働制」を導入する際は設置が義務付けられる。「事業場における労働条件に関する事項を調査審議し、事業主に対して意見を述べる」ことが目的である。

設置するには、以下の要件を満たす必要がある。
1)賃金、労働時間その他の当該事業所の労働条件に関する事項を調査審議し、事業者に対し当該事項について意見を述べることを目的としていること
2)構成は、使用者および当該事業場の労働者を代表する者であること
3)委員の半数以上については、過半数労働組合または労働者の過半数を代表する者に任期を定めて指名されていること
4)当該委員会の議事を議事録として作成・保存され、また当該事業場の労働者に周知されていること
5)労使委員会の招集、定足数、議事その他労使委員会の運営について必要な事項を規定として定められていること
6)その他、厚生労働省令で定める要件に適合していること

この労使委員会は、以下で代替することができる。

1)1箇月単位の変形労働時間制
2)1年単位の変形労働時間制
3)1週間単位の非定型的変形労働時間制
4)フレックスタイム制
5)一斉休憩適用除外
6)時間外および休日労働
7)事業場外労働制
8)専門業務型裁量労働制
9)年次有給休暇の計画年休制
10)年次有給休暇の賃金支払方法

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