企業が従業員に対して支給する手当のひとつ、通勤手当。通勤手当は一定の額までは非課税ですが、非課税枠には上限があることに気をつけなければなりません。また、社会保険料・消費税との関係など、注意点すべき点がいくつか挙げられます。この記事では、通勤手当とは何か、通勤手当の非課税限度額の規定、経理上で注意すべきポイント、通勤手当に関してよくある質問など、詳しく解説していきます。

通勤手当とは?

はじめに、通勤手当の概要について解説していきます。

通勤手当は福利厚生の一種

通勤手当とは、従業員の自宅から勤務先までの通勤費用を支給する手当のことをいいます。通勤手当はあくまで福利厚生の一種であり、労働基準法で支給が義務付けられているものではありません。しかし、従業員の就労意欲の向上に繋げるため、多くの企業が通勤手当を支給しています。従業員とのトラブルを防止するためにも、通勤手当の支給基準は、あらかじめ就業規則や賃金規定に定める必要があります。

通勤手当には非課税枠がある

通勤手当は、一定の金額までは所得税がかからず非課税です。電車やバスなどの交通機関を利用する場合と、自動車や自転車などを利用する場合で非課税上限額が異なります。交通機関を利用する場合は、限度額は15万円。自動車や自転車などを利用する場合は、通勤距離に応じて4,200円~31,600円のように限度額が変動します。限度額を超えた分は給与所得として課税対象となりますので、注意しなければなりません。

通勤手当と交通費は異なる

通勤手当とよく混同されやすいのが、交通費。交通費とは、営業や出張などの業務中の移動にかかった費用を指します。交通費は事業活動に必要となる経費として計上されるので、金額に関係なくすべて非課税となります。非課税上限額のある通勤手当とは扱いが異なりますので、区別が必要です。

所得税法上における通勤手当の非課税限度額

通勤手当の非課税限度額は、通勤方法によって異なります。①電車・バスなどの交通機関を利用している場合、②自動車・バイク・自転車などの交通乗用具を利用している場合、③交通機関と交通乗用具の両方を利用している場合の、3つのパターンに分けて解説していきます。

①電車・バスなどの交通機関を利用している場合

電車・バスなどの交通機関を利用している場合、1ヵ月あたり15万円が非課税限度額です。定期券などを利用する場合も、同じく15万円が上限。ただし非課税の対象となるには、最も合理的かつ経済的な経路および方法であることが求められています。例えば、新幹線で通勤する際にグリーン車を利用するような場合は、合理的かつ経済的な方法とはいえず対象外となってしまいます。

②自動車・バイク・原付・自転車などの交通乗用具を利用している場合

自動車・バイク・原付・自転車などの交通乗用具を利用している場合は、通勤距離によって非課税限度額が定められています。非課税限度額の一覧は、次の通りです。

・片道55km以上 :非課税限度額31,600円
・片道45km以上55km未満:非課税限度額28,000円
・片道35km以上45km未満:非課税限度額24,400円
・片道25km以上35km未満:非課税限度額18,700円
・片道15km以上25km未満:非課税限度額12,900円
・片道10km以上15km未満:非課税限度額 7,100円
・片道 2km以上10km未満:非課税限度額 4,200円
・片道2km未満 :全額課税
参考:国税庁(https://www.nta.go.jp/users/gensen/tsukin/index2.htm

自動車やバイクで通勤する場合に、高速道路を利用して通勤する場合も考えられるでしょう。高速道路を利用する場合は、上記の限度額に有料道路の利用料金を加算した金額を、非課税限度額として算出します。例えば、片道の通勤距離が55km以上・有料道路の利用料金が10,000円であった場合、31,600円+10,000円=41,600円が非課税限度額となります。ただし、1ヵ月の上限は15万円です。

補足として、徒歩通勤している従業員に対して通勤手当を支給している場合は、全額課税対象となります。

③交通機関と交通乗用具の両方を利用している場合

①電車などの交通機関、②自動車などの交通乗用具の両方を利用しているパターンもあるでしょう。①、②両方の交通手段を利用している場合は、それぞれの通勤手段に要した費用を合算した額に対して、15万円を限度とします。

通勤手当の課税・非課税について注意すべき点

通勤手当に関する課税・非課税のルールについて、留意すべきポイントを解説します。

社会保険料の算定には通勤手当が含まれる

通勤手当は、社会保険料の標準報酬月額の算定に含まれます。非課税限度額は、あくまで所得税法上での規定です。所得税法上で課税か非課税かに関わらず、社会保険料の標準報酬月額の計算には含まれるため、混同しないように留意しましょう。

消費税は課税される

通勤手当について、原則消費税は課税されます。国税庁の消費税基本通達にも、「通勤に通常必要であると認められる部分の金額は、課税仕入れに係る支払対価に該当するものとして取り扱う」(※)と示されています。所得税法上で非課税かどうかに関わらず、課税仕入れとしてください。
(※)一部抜粋して引用:国税庁「第2節課税仕入れの範囲」(https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/11/02.htm)

通勤手当に関するよくある質問

通勤手当に関して、よくある質問をまとめました。

通勤手当は、いつから全額課税対象になる?

2023年9月時点で、通勤手当の非課税限度額の制度変更は決定していません。
2023年6月に開催された政府税制調査会において、「経済社会の構造変化の中で非課税等とされる意義が薄れてきていると見られるものがある場合には、そのあり方について検討を加えることが必要」(※)という答申がありました。答申を受けてインターネット上では、「通勤手当も課税される(非課税限度額がなくなる)のでは?」「サラリーマン増税だ」と話題になりました。しかし、政府税制調査会での答申はあくまで提言です。2023年9月時点で制度の見直しが決定したわけではありません。

(※)一部抜粋して引用:内閣府諮問・答申・報告書等(P.102)(https://www.cao.go.jp/zei-cho/shimon/5zen27kai_toshin.pdf)
参考:(https://www.tokyo-np.co.jp/article/266615)

通勤手当には、なぜ非課税限度額がある?

実費を支給する通勤手当の性質上、給与所得に含めて全額課税対象とするのは馴染まないためです。本来、会社が従業員に支給する住宅手当・残業手当・扶養手当のような手当は、給与所得の一部であり課税対象です。しかし、通勤手当はあくまで実費を補填するものであり、給与所得とは性質が異なるため、非課税限度額が設けられています。

在宅ワークの場合、通勤手当の支給額はどうすべきか?

これまで交通機関の定期券代を支給していた場合は、通勤日数に応じた実費支給に変更するという方法があります。通勤手当を実費支給へ変更することと合わせて、在宅勤務手当の導入を検討する企業もあります。在宅勤務手当とは、在宅ワークにかかる通信費、デスクやチェアの購入費などを支給するものです。在宅ワークにかかった費用を補填し、従業員の自己負担を無くす目的で支給されています。ただし、在宅勤務手当を支給する場合も課税・非課税とするかの判断が分かれますので、国税庁の基準を参考にしてください。
参考:国税庁「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ」(https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0020012-080.pdf)

課税・非課税を誤って計算してしまった場合はどうなる?

通勤手当を誤って課税・非課税としてしまった場合、標準報酬月額の算出に影響が出て、社会保険料が変わってしまう場合があります。通勤手当の課税・非課税を誤った場合は、専任の税理士や税務署へ相談しましょう。特に、非課税限度額を超えて通勤手当を支給した場合、課税分を年末調整で給与所得に含めて計算しなければならず、経理上の処理を誤ってしまう可能性がある点に留意してください。

まとめ

今回は、通勤手当の概要や課税・非課税のルールについて解説しました。通勤手当は非課税限度額が定められており、通勤手段や通勤距離に応じて限度額も変動する点に気をつけなければなりません。また、非課税限度額はあくまで所得税に関してのみであり、社会保険料の標準報酬月額には影響しない点も注意すべきポイントです。トラブルを防止するためにも、従業員の通勤手段や経路について適切にチェックしてください。

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