「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」とは、働き方改革の一環として、多様な働き方を促進させることを目的に2018年に、「雇用対策法」が改正され制定されたものだ。労働者の様々な事情に応じた雇用の安定及び職業生活の充実、労働生産性の向上を促進して、労働者がその能力を有効に発揮出来るようにし、その職業の安定等を図ることを法の目的としている。「労働施策総合推進法」とも言われる。
2021年4月1日から、法改正にともない、常時雇用する労働者が301人以上の企業は、直近の3事業年度の各年度について、採用した正規雇用労働者の中途採用比率を公表することが義務付けられた。公表はおおむね年に1回以上で、公表した日を明らかにしてネットやその他の方法で行う。
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