変形休日制とは、労働者にたいして本来週に一度の休日を与えなければならないが(法定休日、労働基準法第第35条第1項)、就業規則に変形休日制を定めていれば、4週間に4日以上の休日を与えれば問題ないとされる制度である。(4週4休制)なお、特定の4週間に4日以上の休日があればよく、どの4週間を区切っても必ず4日以上の休日がなければいけないものではない。その際は、就業規則上に4週の起算日を明示しておくことが必要となる。
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