正式名称は「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年)である。
通称「育休」と呼ばれることが多い。この制度は、育児や家族の介護のため、労働者の職業生活と家庭生活との両立を支援することで、福祉の増進をすすめ、日本の経済及び社会の発展に資することを目的として制定された制度だ。
たとえば出産前の6週間、出産後の8週間の産休は労働基準法に定められているが、それに加えて産休後の休業取得を認めているのが育児介護休業法だ。また、育休を取得できるのは男女問わない。実子はもちろん、特別養子縁組の養子も対象となる。