労働条件とは、賃金、労働時間、解雇、災害補償、安全衛生等、労働者の職場におけるすべての待遇・条件を意味し、労働基準法で使用者が労働者に明示することを義務付けているものだ。
労働条件を労働者にたいして明示する書面に、「労働条件通知書」と呼ばれるものがある。書面で明示しなければならない労働条件には、絶対的明示事項と相対的明示事項とがある。(労働基準法15条、労働基準法施行規則5条1項)。2019年4月1日より、労働者が希望した場合にはFAX、メール、SNSでの通知も認められるようになったが、印刷して書面にできる形式であることが条件である。
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