労働者とは「職業の種類を問わず、事業または事務所に使用される者で、賃金を支払われる者」を指す。(労働基準法第9条)労働者であるか否かの判断基準は次の2点である。
・労働提供の形態が使用者の指揮命令下の労働であるかどうか
・賃金が労働に対する対価として支払われているかどうか
また、労働組合法で定義されている労働者とは、「職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ずる収入によって生活する者」を指す。
労働者とは「職業の種類を問わず、事業または事務所に使用される者で、賃金を支払われる者」を指す。(労働基準法第9条)労働者であるか否かの判断基準は次の2点である。
・労働提供の形態が使用者の指揮命令下の労働であるかどうか
・賃金が労働に対する対価として支払われているかどうか
また、労働組合法で定義されている労働者とは、「職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ずる収入によって生活する者」を指す。
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