雇入れ時の健康診断とは、事業者が常時使用する労働者を雇い入れる際に、医師による健康診断を実施することを義務づけられている制度である。労働安全衛生規則第43条に定められている制度だ。

健診項目は以下の11項目である。
・既往歴及び業務歴の調査
・自覚症状及び他覚症状の有無の検査
・身長、体重、視力及び聴力の検査、腹囲の測定
・胸部エックス線検査
・血圧の測定
・血色素量及び赤血球数の検査
・肝機能検査
・血中脂質検査
・血糖検査
・尿中の糖及び蛋白の有無の検査
・心電図検査

なお、医師による健康診断を受けた後、3ヶ月を経過しない者を受け入れる場合は、当該健康診断の結果を証明する書面をその者が提出したときは、再診断を行う必要はない。なお、雇入れ時の健康診断は、常時使用する労働者が対象であるので、パートタイマーやアルバイトでえあっても、通常労働者の1週間の所定労働時間の4分の3以上労働している場合は対象となる。本条に違反した場合は、罰金50万円が処される。
雇入れ時の健康診断の目的は、労働者の適正配置や、入社後の健康管理に役立てるためであり、採用の判断材料としてはならない。

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健康診断結果の保存
海外派遣労働者の健康診断
定期健康診断
結核健康診断
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