親会社と子会社はそれぞれ独立した法人格であり、子会社の従業員が子会社との間でしか雇用関係を持たない。よって親会社は、子会社の従業員から団体交渉を求められたとしても、原則応じる必要はなく、団体交渉の当事者としての使用者性を有していないのが一般的である。しかし次の2点においては、持株会社の使用者性が認められる可能性が高くなり、団体交渉に応じる必要が出てくる。

1)持株会社が実際に子会社との団体交渉に反復して参加してきた実績がある
2)労働条件の決定につき反復して持株会社の同意を得ることとされてきた

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