年次有給休暇(有給休暇)とは、労働基準法39条で規定されている休暇のことであり、使用者はこの休暇について賃金を支払わなければならない。年次有休休暇の目的は、所定休日以外に、労働者にできるだけまとまった休みを与え、心身の疲労を回復させ、労働力の維持を図ることである。なお業種、業態にかかわらず、また、正社員、パートタイム労働者などの区分なく、一定の要件を満たした全ての労働者に対して与えなければならない(労働基準法第39条)。

年次有給休暇が付与される要件
1)雇い入れの日から6か月経過していること
2)その期間の全労働日の8割以上出勤したこと
上記の要件を満たした労働者には、10労働日の年次有給休暇が付与される。
そして、最初に付与された日から1年を経過した日に、2と同様要件を満たしていれば、11労働日の年次有給休暇が付与されます。
例)6ヶ月で10労働日、1年6ヶ月で11労働日、2年6ヶ月で12労働日

また、労働基準法が改正され2019年4月より、企業は法定の年次有給休暇日数が10日以上の全ての労働者に対し、「5日間」の年次有給休暇を確実に取得させることが義務づけられた。そして労働者ごとに「年次有給休暇管理簿」を作成し、3年間保存する義務が課せられている。

関連用語

年次有給休暇管理簿
年次有給休暇の時季変更権

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