過労死とは、長時間労働や過度な残業などを強いられたことが原因で、労働者に心身に影響を及ぼし、急激な体調の悪化を伴って死亡するケースのことをいう。過労死等防止対策推進法第2条で定義されている内容によると、業務上における「脳血管疾患・心臓疾患による死亡、精神障害を原因とする自殺、死亡には至らないが、脳血管疾患・心臓疾患、精神障害」となっている。過労死を防止するためには、事業場ごとの状況把握や健康管理に係る措置をおこなうことが重要である。
厚生労働省が公表した過労死の認定基準は以下のようになっている。

・発症直前から前日までの間において、発生状態を時間的および場所的に明確にし得る異常な出来事に遭遇したこと
・発症に近接した時期において、特に過重な業務に就労したこと
・発症前の長期間にわたって、著しい疲労の蓄積をもたらす特に過重な業務に就労したこと

いずれかにあてはまると、労災に該当する。 近年、過労死や過労自殺が相次いでいることを踏まえ、厚生労働省は職場における「メンタルヘルス対策」「過重労働対策」の指針を発表した。たとえば各事業場で積極的に、メンタルヘルス対策を推進することを求めている。 過重労働対策に関する指針では、平成20年4月1日より、常時50名未満の労働者を抱える現場においても、長時間労働や時間外労働、休日労働をおこなった者に対して面接指導の実施が義務付けられている。このように、より適切な状況把握と措置の実施が求められている。 (詳細は厚生労働省公開情報参照) さらに平成27年12月に「労働安全衛生法」が改正され、労働者50名以上の事業所においては、毎年1回「ストレスチェック」を実施することが義務付けられた。

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