衛生管理者とは、快適な職場環境や健康に働ける職場づくりを推進するプロフェッショナルのことだ。企業は、ある一定数以上の従業員を抱える事業所においては、衛生管理者を選任する義務がある。また、その事業所に従事する人数に応じて、複数名を選任する場合もある。
選任しなければならない規模は、業種を問わず常時50人以上の労働者を使用する事業場規模のことだ。
以下が、事業規模に応じた衛生管理者の選任数である。
事業規模50人~200人:1名以上
事業規模201人~500人:2名以上
事業規模501人~1000人:3名以上
事業規模1001人~2000人:4名以上
事業規模2001人~3000人:5名以上
事業規3001人以上:6名以上
また、企業は衛生管理者を原則として専属(社員)として選任しなければならない。しかし2名以上の衛生管理者を選任する場合は、そのうち一名が労働安全コンサルタントであれば、もう一名は専属である必要はない。
衛生管理者が遂行する業務は以下である(労働局HP参照)
・健康に異常がある者の発見及び措置
・作業環境の衛生上の調査
・作業条件、施設等の衛生上の改善
・労働衛生保護具、救急用具等の点検及び整備
・衛生教育、健康相談、その他労働者の健康保持に必要な事項
・労働者の負傷及び疾病、それによる死亡、欠勤及び異動に関する統計の作成
・その事業の労働者が行う作業が他の事業の労働者が行う作業と同一の場所において行われる場合における衛生に関し必要な措置
・その他衛生日誌の記載等業務上の記録の整備
なお、衛生管理者を選任すべき事業場で選任しなかった場合には、50万円以下の罰金を課せられる。
衛生管理者を採用したい企業は多く、最近は資格としても注目されている。資格には2種類あり、全業種に対応可能な「第一種免許」と一部業種に対応している「第二種免許」とがある。転職や再就職に役立つ資格が欲しいという人は、第一種の取得を考えるケースが多い。