統括安全衛生管理者とは、一定の規模の事業場ごとに、事業者が選任しなければならない役職である。総括安全衛生管理者は、安全管理者、衛生管理者、安衛法第25条2第2項により技術的事項を管理する者を指揮しなければならない。

そのほかに、以下の業務を統括管理する必要がある。
1)労働者の危険、または健康障害を防止するための措置に関すること
2)労働者の安全、または衛生のための教育の実施に関すること
3)健康診断の実施、その他健康の保持増進のための措置に関すること
4)労働災害の原因の調査、および再発防止対策に関すること、その他労働災害を防止するため必要な業務
5)安全衛生に関する方針の表明に関すること
6)危険性(安衛法第28条2第1項)または、有害性などに調査、およびその結果に基づき講ずる措置に関すること
7)安全衛生計画の作成、実施、評価および改善に関すること

また、統括安全衛生管理者を選任すべき事業場の一定の規模は、次の基準のとおりである。

1)林業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業:100人
2)製造業(物の加工業を含む)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業:300人
3)その他の業種:1000人

上記の人数は、常時使用する労働者数であり日雇労働者やパートタイム労働者を含めた数。なお、派遣労働者は実際に業務を行っている派遣先にて、人数に数えられる。
統括安全衛生責任者の業務を行うために、必要な免許は特にない。資格要件は、
「建設現場においてその事業の実施を統括管理する者」であり「常時50人以上の従業員を従事させる建設現場においてその事業の実施を統括管理」を行う現場担当者である。

統括安全衛生管理者は、選任すべき事由(人員が基準を超えたなど)が発生した日から14日以内に選任しなければならない。
また統括安全衛生管理者を選任したら、事業所は遅滞なく所轄の労働基準所長に報告書を提出しなければならない。これを違反をした場合、50万円以下の罰金に処される。

関連用語

安全衛生推進者
安全管理者
衛生管理者

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