「基本手当」とは、一般被保険者が契約期間の満了や定年、倒産などの理由により離職した際、労働の意思と労働能力があるにも関わらず、就職することができない場合、その間の生活を心配せず過ごせるよう支給されるものである。つまり失業状態で収入を得られない者に対して失業の認定期間中支給されるもので、受給するためには、「離職票」を持参して公共職業安定所に「求職の申し込み」を行い、「受給資格者」として認定してもらう必要がある。
その後「失業の認定」がされた場合、認定期間中に基本手当を受給することができる。
ただし、以下に該当する場合はすぐに基本手当を受給できないケースもある。(引用元:東京労働局)
1)病気やけがのためすぐには就職できないとき
2)妊娠・出産・育児のためすぐには就職できないとき
3)定年などで退職してしばらく休職しようと思っているとき
4)結婚などにより、家事に専念しすぐに就職することができないとき
このように、基本的には就職しようとする積極的な意思があり、本人やハローワークの努力にによっても職に就くことができない「失業の状態」であることが受給の要件だ。
受給期間は、原則として離職日の翌日から1年間である。ただし、受給期間にけがや妊娠、病気などの理由で30日以上引き続き働くことができなかった場合は、その任数分だけ期間を県庁することが可能だ。(延長の最長は3年)
また、基本手当を不正に受けようとした場合は、以後の手当を受けられなくなるだけでなく、返還を命ぜられる。
さらに、その倍額以下の返還を命ぜられることとなる。