労働契約の期間とは労働契約をする際の期間のことで、期間の定めのない「無期雇用契約」と、期間の定めのある「有期雇用契約契約」とがある。
・無期労働契約:労働契約の期間を設けずに雇用
・有期労働契約:3ヶ月、1年、3年など期間を定めて交わす雇用契約、契約期間上限は3年(労働基準法14条第1項)
ただし、例外として、高度の専門的知識などを有する人などを雇用する際には、有期労働契約期間を最大5年とすることができる。
・高度の専門的知識、技術、経験を有する労働者との間に締結される雇用契約
・満60歳以上の労働者との間に締結される雇用契約
5年間の労働契約を設定できる「専門的知識等を有する労働者」とは次のものである。
1)博士の学位を有する者
2)公認会計士、医師、歯科医師、獣医師、弁護士、一級建築士、税理士、薬剤師、社会保険労務士、不動産鑑定士、技術士または弁理士
3)ITストラテジスト、システムアナリスト、アクチュアリーの資格試験に合格している者
4)特許発明の発明者、登録意匠の創作者、登録品種の育成者
5)大学卒で実務経験5年以上、短大・高専卒で実務経験6年以上又は高卒で実務経験7年以上の農林水産業の技術者、鉱工業の技術者、機械・電気技術者、システムエンジニア又はデザイナーで、1年間の賃金額が1075万円以上の者
6)システムエンジニアとしての実務経験5年以上を有するシステムコンサルタントで、1年間の賃金額が1075万円以上の者
7)国、地方公共団体、一般社団法人または一般財団法人等に知識が優れたものであると認定され、上記に準ずると厚生労働省労働局長が認める者