通勤手当とは、労働者が事業所などに通勤するために必要な費用の一部、または全額を企業が支給すること。支給額は企業で定めたルールによって決められる。また、労働基準法に通勤手当に関する規定はないため、通勤手当を設けるかどうかは各企業に委ねられている。
通勤定期券の購入という現物支給の形もあれば、現金支給の形もある。公共交通機関で通勤する労働者への通勤手当は1ヶ月15万円まで非課税となる(条件により異なる場合がある)。
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