障害者雇用促進法とは正式名称を「障害者の雇用の促進等に関する法律」といい、障害者の職業生活において自立することを促進するための措置を総合的に講じ、障害者の職業の安定を図ることを目的とした法律である。1960年に制定された法律「身体障害者雇用促進法」をもとに、その後名称を含む数多くの改正を経ている。2018年の改正では、新たに「精神障害者の雇用義務化」、「差別の禁止と合理的配慮の提供義務」などが導入された。

民間企業や国、地方公共団体などの事業主は、雇用労働者に占める障害のある人の割合が、ある一定の率以上(法定雇用率)になるよう義務づけられている、これが障害者雇用率制度である。

法定雇用率は、原則5年ごとに見直されることになっており、対象障害者に「精神障害者」も加わったことを受け、法定雇用率も引き上げられることになった。

民間企業:2.3%
国、地方公共団体:2.6%
都道府県などの教育委員会:2.5%

また、法定雇用率未達成の事業主に対して、不足している障害者一人に対し月額50000円の徴収する「障害者雇用納付金制度」がある。障害者を雇用するには、作業施設や設備の改善、特別の雇用管理等が必要となるなど障害のない人の雇用に比べて一定の経済的負担を伴うこともあり、このような経済的な負担を調整するとともに、障害者の雇用の促進を図るために設けられた制度である。
※障害者雇用納付金制度の対象は、常時雇用労働者数が101人以上の事業主(国や地方公共団体、教育委員会は対象外)

逆に、常に雇用している労働者の人数が100人超の事業主で、障害者雇用率を超えや障害者を雇用している場合には、超えて雇用している障害者の人数に応じて1人につき月額2万7000円の「障害者雇用調整金」が支給される。

他にも、障害者雇用納付金申告もしくは障害者雇用調整金申請事業主であって、前年度に在宅就業障害者又は在宅就業支援団体に対し仕事を発注し、その対価を支払った場合には「特例調整金」が支給される。

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障害者雇用率
障害者雇用納付金制度
障害者特例子会社

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