休暇とは、本来なら労働義務がある日に、労働者の申し出により「労働義務が免除された日」のことである。
これにたいして「休日」とは、もともと労働義務がない日という違いがある。
さらに休暇には、労働基準法で定められた法定休暇と、慶弔休暇やリフレッシュ休暇などの企業ごとのに定められた特別休暇(法定外休暇)との2種類がある。企業は休暇について就業規則で記す必要がある。
労働基準法で定めらえた法定休暇にはたとえば、つぎのような種類がある。
・年次有給休暇
・生理休暇(生理日の就業が著しく困難な女子に対する休暇)
・産前休業と産後休業
・育児休業
・介護休業
・子供の看護休暇
・介護休暇
年次有給休暇は労働基準法において有給(給与が支払われる)と定められているが、その他の法定休暇や特別休暇については各企業ごとに定めることができる。
特別休暇には、慶弔休暇、夏・冬季休暇、リフレッシュ休暇、誕生日休暇などがあり、企業が独自に定めた様々な種類がある。
企業は、従業員に休暇の消化を促す努力をする必要がある。