労働条件の開示とは労働基準法第15条に定められている使用者の義務で、使用者は新たに労働者を雇う場合、その条件を明示しなければならない。一般的に、「労働条件通知書」と呼ばれる書面で明示するが、これには絶対的明示事項と相対的明示事項とがある。(労働基準法15条、労働基準法施行規則5条1項)。また2019年4月1日より、労働者が希望した場合にはFAX、メール、SNSでの通知も認められるようになったが、印刷して書面にできる形式であることが条件である。
■絶対的明示事項
・労働契約の期間
・就業の場所・従事する業務の内容
・始業・終業時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、交代制勤務をさせる場合は就業時転換に関する事項
・賃金の決定・計算・支払いの方法、賃金の締め切り・支払いの時期に関する事項
・退職に関する事項(解雇の事由を含む)
■相対的明示事項
・昇給に関する事項
・退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算・支払いの方法、支払いの時期に関する事項
・臨時に支払われる賃金・賞与などに関する事項
・労働者に負担させる食費・作業用品その他に関する事項
・安全衛生に関する事項
・職業訓練に関する事項
・災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項
・表彰、制裁に関する事項
・休職に関する事項
明示をしなかった場合30万円以下の罰則が適用される可能性もある。