男女雇用機会均等法とは、雇用分野における男女の差別を禁止し、男女とも平等に扱うことを定めた法律だ。1986年に施行された。この法律では、職場における募集・採用・配置・昇進などの人事上で男女の差別を行ってはならないとされている。
2020年の改正法により、職場のパワーハラスメント防止措置が義務づけられ、セクシャルハラスメントやマタニティハラスメントなどの防止指針が改正されたことで対応が必要となっている。
正式名称は「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律」という。
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