賃金台帳とは、従業員への給与の支払い状況を記載した書類で、従業員を雇用している企業はこれを適切に記載をし保存することが義務付けられている。(労働基準法第108条)
賃金台帳は法定三帳簿の1つである。

記載事項は次のようになっている。
1)労働者氏名
2)性別
3)賃金計算期間
4)労働日数
5)労働時間数
6)時間外労働時間数
7)深夜労働時間数
8)休日労働時間数
9)基本給や手当などの種類と額
10)控除の項目と額

なお、賃金台帳に記載する対象は日々雇入れられる者以外全ての労働者であり、会社役員も同様に記載しなければならない。
賃金台帳の保存義務は、3年間でこれらに違反した場合は、30万円以下の罰金に処される。

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賃金支払形態
賃金支払の5原則
賃金積上げ方式
賃金の非常時払い
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