退職時等の証明とは、労働者が退職する場合において、労働者が証明書を請求したときは、使用者は遅滞なくこれを交付しなければならないという、労働基準法第22条の規定である。
証明書の事項には、以下のようなものがある。
1)使用期間
2)業務の種類
3)その事業における地位
4)賃金
5)退職の事由(退職事由が解雇の場合はその理由を含む)
退職の事由は平成10年の労働基準法の改正時に加えられたものである。
また、労働者が解雇予告をされた日から退職の日までに、解雇理由証明書を請求した場合は、使用者は遅滞なく交付する必要がある。この請求権の時効は2年とされており、これを拒否したり理由なく遅延して交付すると違法になるため注意が必要である。ただし、解雇予告をされた日以降に、当該解雇以外の事由により退職した場合は、使用者はその労働者の退職日の以降、上記の証明書を交付する必要はなくなる。
なお証明書の内容は、法定記載事項であっても本人が請求しない事項については記入してはいけない。
また、労働者が退職したときには、使用者は労働者にたいして「離職票」を交付するが、この離職票は公共職業安定所に提出する書類であるため、退職時の証明として代替することはできない。