労働組合法とは、労働関係調整法、労働基準法とならぶ「労働三法」のひとつで「労組法」とも呼ばれる。日本国憲法で保障された労働三権(団結権、団体交渉権、争議権)を労働者に保障するための法律だ。「労働基準法」が個別的労使関係の中心法規であるのに対して、「労働組合法」は集団的労使関係を規定した法律である。昭和20年(1945)制定され、昭和24年に全面改正された。
目的は以下のとおりである。
・労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進することによる労働者の地位向上
・労働者がその労働条件について交渉するために自ら代表者を選出
・団体行動を行うために自主的に労働組合を組織し団結することを擁護
・使用者と労働者との関係を規制する労働協約を締結するための団体交渉、およびその手続助成
具体的には、労働組合の結成の保証、使用者との団体交渉やストライキなど、労働争議に対する刑事上・民事上の免責要件などが定められている。労働者は団結して組合を作ることで組織の力を背景に雇用者側と対等な立場となる。