労働基準法とは、日本国憲法第25条1項の趣旨と同じもので、同法第27条第2項を根拠とし、昭和22年4月7日に交付された法律である。労働基準法は、ひとりでも労働者を使用する使用者が、守る必要がある最低限の労働条件である。「労基法」ともいう。
適用範囲はすべての従業員が対象となるため、正社員だけでなく契約社員・派遣社員・パートタイマー・アルバイトといった非正規雇用社員もこれに含まれる。
雇用契約は、多くの場合雇用主が有利な立場になって契約できるため、労働者側が不利な立場に陥りやすくなる。そのような事態を防ぐため最低限の基準を定めたものが労働基準法と言える。労働者保護の観点から規定されているものであり、労働者に関わる法律の中で最も基本的で包括的な法律だ。
労働基準法を下回る労働条件は、労使の合意があっても無効となるなど、労働基準法の条件が無条件に適用される。