諭旨解雇とは、労働者を一方的に解雇する懲戒解雇よりひとつ軽い処分のことである。処分の対象となる労働者の将来への影響を考慮し、退職願や辞表の提出を促すことで、懲戒解雇を避ける温情措置として行われることが多い。企業によっては、諭旨退職の依頼を拒否した場合、懲戒解雇に処すこともある。懲戒の行使をするにあたっては、就業規則で規定する必要があり、理由となる事由とこれに対する懲戒の種類・程度が明記されてなければならない。また、解雇対象者に弁明の機会を与えなかったり、関係者に話を聞かずに一方的に処分を下してはならない。

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