通勤災害とは、 業務に就くため終業場所へ向かう、または業務を終えて住居に帰宅するための通勤中に、負傷や疾病、障害などを被ること、または死亡することを言う。(労働者災害補償保険法(労災法)7条1項3号)
通勤中の事故でなければ、労災保険は適用されない。
通勤とは、労働者が就業のため住居と就業場所との間を合理的な経路、および方法により往復することをいう。(業務の性質を有するものは除く)これを逸脱または中断した場合は通勤とは言わない。ただし、逸脱または中断が日常生活上必要な行為であり、厚生労働省令で定めるやむをえない事由により行うための最小限度である場合はこの限りではない。
なお、厚生労働省令で定める「逸脱」、「中断」の例外となる行為
1)日用品の購入その他これに準ずる行為
2)職業訓練、学校教育法第1条に規定する学校において行われる教育その他これらに準ずる教育訓練であって職業能力の開発向上に資するものを受ける行為
3)選挙権の行使その他これに準ずる行為
4)病院または診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為
5)要介護状態にある配偶者、子供、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹ならびに配偶者の父母の介護(継続的にまたは反復して行われるものに限る)