即時解雇とは、特定の場合において30日前の解雇予告または解雇予告手当(30日分以上の平均賃金)の支払いを経ずに従業員を解雇することである。(労働基準法20条1項本文)
1)天災事変などやむを得ない事由のため事業継続が不可能となった場合
2)従業員の責めに帰すべき事由(※)で解雇する場合
※従業員の責めに帰すべき事由とは
・事業所内での窃盗・横領・傷害などの刑法犯に該当する行為があった場合
・賭博・風紀紊乱などで職場規律を乱した場合
・重大な経歴詐欺があった場合
・他の事業所へ転職した場合
・2週間以上正当な理由がなく無断欠勤し、出勤の催促に応じない場合
・遅刻、欠勤が多く、数回にわたって注意を受けても改めない場合
ただし解雇をおこなう前には、所轄労働基準監督署長の「解雇予告除外認定」を受ける必要がある。
申請を受けた労働基準監督署は、従業員の勤務年数、勤務状況、従業員の地位や職責を考慮し、上記のような基準に照らして、使用者・従業員の双方から直接事情を確認して、認定するかどうかを判断する。
労働基準監督署が解雇予告除外認定をしたとしても、とくに法的拘束力はほとんどないため、労働者が解雇無効を主張して、裁判所に提訴することも考えられる。なお、除外認定が裁判所の判断を拘束することもない。
社内で懲戒解雇と処分されても、解雇予告除外認定が受けられない場合もあり、この場合は解雇予告手当を支払う必要が発生する。
なお、次の期間は解雇することができない。
1)労災休業期間と、その後30日間
2)産前後の休業期間と、その後30日間