公民権行使の保障とは、労働者が勤務時間に選挙や住民投票に行ったり、議員の職務についたりするとき、企業はそれを否定できないという規定です。(労働基準法第7条)公民権とは、国政に参加できる地位にある者が、選挙権や被選挙権などをとおして政治に参加できる権利のこと。公民権行使のための休暇は、雇用形態を問わず、雇用者が請求すれば皆取得できる。 公民権を行使している時間は労働できないので、「ノーワークノーペイの原則」という給与支払いの原則に従って、休暇中の給与相当額を控除することができる。しかし、事前に労働協約や労使協定など、当事者間に合意をしておく必要がある。また、社会的重要性が認められる事情を理由とする休暇の場合は、支払うべきという声もある。
「公民としての権利」には、以下のようなものが該当する。
・選挙権 ・被選挙権
・最高裁判所裁判官の国民審査
・特別法の住民投票
・憲法改正の国民投票
・地方自治法による住民の直接請求権
・行政事件訴訟法による民衆訴訟
・公職選挙法に規定する選挙人名簿に関する訴訟
・公職選挙法に規定する選挙または当選に関する訴訟
また、「公の職務」には、次の職務等が該当する。
・衆議院議員その他の議員の職務
・労働委員会の委員の職務
・労働審判員の職務
・検察審査員の職務
・民事訴訟における証人の職務
・選挙立会人の職務
・裁判員の職務
なお、企業側が公民権行使を拒んだ場合は法律違反となり、6ヶ月以内の懲役もしくは30万円以下の罰金が科せられる。