労働者名簿とは、会社が従業員を雇用したときに作成しなければならない書類のひとつである。使用者側は、各事業場ごとに各労働者について、厚生労働省令で定める事項を記入しなければならない。なお記入事項に変更があった場合は遅滞なく訂正する必要がある(労働基準法107条)「法定三帳簿」(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿)のうちのひとつである。
記入管理する必要がある「各労働者」とは、日々雇入れられる者以外全員のことを指し、パートやアルバイトも書類作成に該当する。
労働者名簿に記入するべき項目は以下である。
1)労働者の氏名
2)生年月日
3)履歴
4)性別
5)住所
6)従事する業務の種類
7)雇入れの年月日
8)退職の年月日およびその事由(解雇の場合はその理由)
9)死亡の年月日およびその原因
労働者名簿の作成義務違反をした場合には、30万円以下の罰金に処される。