不正受給者からの費用徴収とは、事業主が労働者に不当な保険給付を受けさせることを意図して、偽りやそのほかの不正手段により不正受給がおこなわれた場合、政府はその保険給付に要した費用に相当する「金額の全部」または「一部の金額」を、その者から徴収することができることだ。
「偽りその他の不正手段」とは、保険給付を受ける手段として不正が行われた場合にはそのすべてが該当する。
「保険給付を受けた者」とは、直接的な受給権者に限られず、受給権を有しない者や事業主など現実に保険給付を受けた者をいう。
また、虚偽の報告や証明をした者にも同様に徴収金が課せられる。
なお偽りそのほか不正の手段により保険給付を受けたことに対する労災保険法上の罰則は規定されていない。

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