障害者雇用納付金制度とは、法定雇用率(全従業員数における障害者雇用の割合)未達成の事業主に対して、不足している障害者一人に対し月額50000円の納付する制度のことである。障害者を雇用するには、作業施設や設備の改善、特別の雇用管理等が必要となるなど障害のない人の雇用に比べて一定の経済的負担を伴うこともあり、このような経済的な負担を調整するとともに、障害者の雇用の促進を図るために設けられた制度である。
※障害者雇用納付金制度の対象は、常時雇用労働者数が101人以上の事業主(国や地方公共団体、教育委員会は対象外)
逆に、常に雇用している労働者の人数が100人超の事業主で、障害者雇用率を超えや障害者を雇用している場合には、100人を超えて雇用している障害者の人数に応じて1人につき月額2万7000円の「障害者雇用調整金」が支給される。この財源として、障害者雇用納付金制度は徴収されるものである。
そのほかにも、報奨金、在宅就業障害者特例調整金、在宅就業障害者特例報奨金、特例給付金、各種助成金などの財源として使われる。