障害者雇用率とは、事業主に義務付けられている全従業員数における「障害者雇用の割合」のことである。障害者雇用率制度において、以下のような割合以上の雇用を定めている。
民間企業:2.3%
国、地方公共団体:2.6%
都道府県などの教育委員会:2.5%
(令和3年3月1日以降)
対象となる事業主(民間企業)の範囲は、従業員43.5人以上である。令和3年の法定雇用率変更により、45.5人⇒43.5人以上に変わった。該当する事業主は以下の義務が発生する。
・毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告しなければならない
・障害者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」を選任するよう努めなければならない
雇用率が未達成の場合の措置は以下の2点である。
・法定雇用率未達成の事業主に対して、不足している障害者一人に対し月額50000円が徴収される(障害者雇用納付金制度)
・障害者雇用計画書を作成する。なお、それでも改善が見られない場合は、企業名が公表される。