作業主任者とは、労働災害防止のための技能講習を修了した資格取得者のこと、またはその資格のことである。
事業者は、労働災害を防止するための管理を必要とする作業において(たとえば高圧室内作業など)、作業員を指揮したり監督したり、使用する資材や機材を点検したりするために作業主任者を置く必要がある。
作業主任者は、都道府県労働局長の免許を持った者、または都道府県労働局長の登録を受けた者が行う「技能講習」を修了したもののうちから、選任される。
作業主任者の選任業務は、高圧室内作業、ボイラーの取扱い、エックス線作業、ガス溶接作業主任者など等である。
作業主任者は専任である必要がなく、また専属でなくとも構わない。
また事業者は、作業主任者を選任した際には、その者の氏名及びその者に行わせる事項を、作業場の見やすい箇所に掲示するなどして従業員に知らせる必要がある。なお、労働基準監督署への届出は求められていない。
作業主任者を選任すべき事業場で選任しなかった場合、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金を課せられる。(労働安全衛生法14条に違反した場合)(労働安全衛生法第119条)