「1週間単位の非定型的変形労働時間制」とは、他の変形労働時間制よりも短期間で設定する労働時間制度である。
次のような要件で採用できる制度だ。
・従業員が30人未満の小売業、飲食店などの事業場
・所轄の労働基準監督署へ労使協定を届け出る
認められ制度を使えるようになれば、1日最大10時間まで労働させることが可能となる。
制度利用にあたっては、該当の週が始める前までにシフト表を作成し、従業員に書面による通知をする必要がある。またシフトの変更がある場合は、変更日の前日までに従業員に書面で通知しなければならない。
この制度はたとえば学生のアルバイトでも、該当者が18歳以上であれば利用することができる。