近年、退職代行サービスの利用は一部の例外ではなくなり、企業の人事・労務管理における「想定すべきリスク」の一つとなっています。特に2025年の雇用保険法改正により、自己都合退職の心理的・経済的ハードルが下がったことで、突然の退職代行連絡に直面する企業は今後さらに増えると予測されます。
しかし、退職代行への対応を誤ると、「退職強要」「パワハラ」「非弁行為への加担」など、企業側が法的責任を問われるリスクも高まります。
本記事では、実際に数多くの労務トラブルを見てきた実務視点から、退職代行を使われた際に企業が取るべき正しい初動対応、違法となる境界線、業者別の対応可否、トラブルを防ぐ体制づくりまでを体系的に解説します。人事担当者・経営者が「これだけ読めば判断に迷わない」実践的マニュアルとしてご活用ください。

目次

なぜ今「退職代行対応」が企業の法的リスクになっているのか

近年、退職代行サービスをめぐるトラブルは、単なる人事対応の問題にとどまらず、企業の法的リスクや経営リスクとして認識されるようになっています。 背景には、労働者の権利意識の変化、法改正による退職ハードルの低下、そして司法判断の厳格化があります。 企業が従来通りの感覚で対応すると、意図せず違法行為と評価される可能性が高まっている点に注意が必要です。

退職代行利用が一般化した社会的背景

かつて退職代行サービスは「特殊な手段」と見なされていましたが、現在では若年層を中心に一般的な選択肢として認知されています。 背景には、パワハラ・長時間労働といった職場問題の顕在化や、「退職は個人の自由である」という価値観の浸透があります。

また、SNSやインターネットメディアを通じて「退職代行を使えば会社と直接やり取りせずに辞められる」という情報が拡散されたことで、心理的ハードルが大きく下がりました。 特に、「上司に退職を言い出しにくい」「引き止められるのが怖い」と感じる従業員にとって、退職代行は合理的な手段として選ばれやすくなっています。

雇用保険法改正(2025年)が与えた影響

2025年4月施行の雇用保険法改正により、自己都合退職における失業給付の給付制限が条件付きで緩和されました。 これにより、退職後の生活不安が軽減され、「今すぐ辞める」という判断をしやすい環境が整っています。

企業側から見ると、この改正は人材流動化を加速させる要因であり、突発的な退職や退職代行の利用増加につながっています。 従来であれば「もう少し我慢しよう」と考えていた従業員が、法制度の後押しによって退職を即断するケースも少なくありません。 その結果、企業にはこれまで以上に迅速かつ適法な退職対応が求められるようになっています。

「引き止め」がリスクに変わった理由(判例傾向)

退職を申し出た従業員を引き止める行為自体は、直ちに違法となるわけではありません。 しかし近年の裁判例では、「労働者の自由な意思決定を妨げたかどうか」が厳しく判断される傾向にあります。

具体的には、繰り返しの面談、長時間の説得、威圧的な言動、不利益な処遇を示唆する発言などがある場合、 たとえ形式上は「合意退職」であっても、退職強要やパワーハラスメントと認定されるリスクがあります。

企業としては、「善意の引き止め」のつもりで行った対応が、結果的に違法と評価される可能性があることを理解しなければなりません。 現在の実務では、退職の意思が明確な従業員に対しては、無理な説得を避け、適正な手続きに沿って冷静に対応する姿勢が、法的リスクを回避するうえで不可欠となっています。

退職代行を使われたとき企業が最初にやるべき初動対応

退職代行サービスから突然連絡を受けた場合、企業の初動対応はその後のトラブル発生率を大きく左右します。 感情的に対応したり、その場で結論を出してしまうと、意図せず法的リスクを高めることがあります。 まずは「事実確認」と「対応の整理」を最優先に行うことが重要です。

その場で承諾・拒否してはいけない理由

退職代行業者から退職の連絡を受けた際、「退職を認めます」「それは認められません」と即答するのは避けるべきです。 業者の法的立場や本人の意思確認が不十分なまま回答すると、後から条件変更が難しくなったり、 不利な合意が成立したと主張されるおそれがあります。

特に、有給休暇の消化、退職日、未払い賃金、退職金などの条件が未整理の状態で承諾してしまうと、 企業側に想定外の義務が発生する可能性があります。 初動では「社内で確認のうえ、改めて回答します」と伝え、即断を避ける姿勢が安全です。

必ず確認すべき4項目(業者属性・委任状・退職意思・希望条件)

初動対応で企業が必ず確認すべきポイントは、次の4点です。 これらを整理することで、違法対応や不要な紛争を回避できます。

  • 業者の属性:弁護士、労働組合、民間業者のいずれか
  • 委任状の有無:本人から正式な委任を受けているか
  • 退職意思の明確性:本人の真意に基づく退職か
  • 希望条件:退職日、有給消化、金銭請求の有無

特に民間業者の場合、退職条件や金銭交渉を行う権限はありません。 権限を超えた要求があった場合は、対応できない旨を冷静に伝える必要があります。

記録・社内共有・顧問弁護士相談の重要性

退職代行業者とのやり取りは、電話・メール・チャットを問わず、必ず記録に残すことが重要です。 やり取りの内容は、後に紛争となった際の重要な証拠となります。

また、人事担当者が単独で判断せず、上長や経営層、法務部門と情報を共有する体制を整えましょう。 顧問弁護士や社労士がいる場合は、早い段階で相談することで、対応方針を誤るリスクを大きく下げることができます。

初動対応を「慎重かつ組織的」に行うことが、退職代行トラブルを最小限に抑える最も確実な方法です。

退職代行業者の種類別|対応できること・できないこと一覧

退職代行サービスへの対応を誤る最大の原因は、「どの業者も同じ」と誤解してしまうことにあります。 実際には、運営主体によって法的権限が大きく異なり、企業側が対応すべき範囲も変わります。 まずは業者の種類を正しく見極めることが、トラブル回避の第一歩です。

弁護士が運営する退職代行への対応ポイント

弁護士が運営、または弁護士本人が代理人として対応する退職代行の場合、 法律上、本人の正式な代理人として交渉を行う権限を有しています。

具体的には、退職日の調整、有給休暇の消化、未払い賃金や残業代、退職金の請求などについて、 企業と直接交渉することが可能です。 この場合、企業側も感情論ではなく、法的根拠に基づいた対応が求められます。

対応の基本は、顧問弁護士や法務部門と連携し、書面やメールでやり取りを行うことです。 不用意な発言や独断での合意は避け、慎重に進める必要があります。

労働組合(ユニオン)型退職代行の注意点

労働組合が運営する退職代行サービスは、団体交渉権を根拠に企業と交渉を行います。 形式上であっても適法に設立された労働組合であれば、企業は正当な理由なく交渉を拒否できません。

ただし、交渉できる内容は「労働条件」に関するものに限られ、 すべての要求に応じる義務があるわけではありません。 要求内容が過度であったり、法的根拠に欠ける場合は、冷静に反論することが可能です。

ユニオン型の場合も、やり取りは記録を残し、可能であれば専門家に相談しながら対応することが望ましいでしょう。

民間業者(一般企業)の退職代行と非弁行為リスク

一般企業が運営する退職代行サービスは、法律上「本人の退職意思を伝達する」ことしかできません。 退職条件や金銭に関する交渉を行う権限はなく、それらを行えば非弁行為に該当する可能性があります。

そのため、民間業者から有給消化や金銭請求などの交渉があった場合、 企業側は「権限がないため対応できない」と明確に伝えることが重要です。 無理に応じる必要はなく、本人または弁護士からの連絡を求める対応が適切です。

一方で、退職そのものの意思表示は有効と判断されるケースが多いため、 「退職を認めない」という対応は別のリスクを生む点に注意が必要です。

【比較表】業者別の交渉可否・企業対応指針

業者の種類 交渉の可否 主な対応内容 企業側の基本対応
弁護士 可能 退職日・有給・賃金・退職金など 顧問弁護士と連携し法的に対応
労働組合(ユニオン) 限定的に可能 労働条件に関する交渉 団体交渉として誠実に対応
民間業者 不可 退職意思の伝達のみ 交渉は拒否し権限確認を徹底

このように、退職代行業者の種類によって企業が取るべき対応は大きく異なります。 最初に業者の属性を正確に見極めることが、不要な法的リスクを避ける最大のポイントです。

退職を「拒否できるケース」と「絶対に拒否できないケース」

退職代行を通じて退職の意思が示された場合、企業として「拒否できるのかどうか」は非常に判断が難しい問題です。 結論から言えば、正社員(期間の定めのない雇用)については、原則として企業が退職そのものを拒否することはできません。 ただし、契約形態や付随する義務によっては、例外的な対応が認められる場合があります。

民法627条と就業規則の優先関係

民法第627条では、期間の定めのない雇用契約について、労働者はいつでも解約の申入れができ、 申入れから2週間が経過すれば雇用契約は終了すると定められています。

企業の就業規則に「退職は1か月前までに申告すること」などの規定があったとしても、 民法の規定が優先されるため、2週間前の退職申出を無効とすることはできません。 この点を誤解した対応は、違法な退職拒否と判断されるリスクがあります。

したがって、退職代行を通じた退職であっても、本人の退職意思が明確であれば、 企業は原則として退職手続きを進める必要があります。

有期雇用・競業避止・機密情報の例外的扱い

例外的に、退職時期や条件について調整が認められるケースも存在します。 代表的なのが、有期雇用契約の期間途中での退職です。 有期契約の場合、やむを得ない事由がなければ、期間満了前の一方的な解約は認められないとされています。

また、退職そのものは拒否できなくても、競業避止義務や機密保持義務は退職後も有効となる場合があります。 企業は、これらの義務について書面で確認し、必要に応じて注意喚起を行うことが可能です。

重要なのは、退職を認めない姿勢を取るのではなく、 「退職後も守るべき義務がある」ことを適切に伝える点にあります。

ハラスメント・メンタル不調が絡む退職の危険性

退職理由にパワーハラスメントやセクシュアルハラスメント、精神的不調が含まれる場合、 企業が退職を引き止めたり、手続きを遅らせたりする行為は、極めて高いリスクを伴います。

これらのケースでは、退職拒否や強引な引き止めが「二次被害」と評価され、 損害賠償請求や労働審判に発展する可能性があります。 また、メンタル不調が労災認定の対象となる場合、企業責任がさらに問われることになります。

退職代行が使われた背景に、ハラスメントや体調不良の可能性がある場合には、 事実関係の解明と切り離し、退職手続き自体は速やかに進めることが、 企業の法的リスクを最小限に抑える対応といえるでしょう。

やってはいけないNG対応|企業が一気に不利になる行動

退職代行を使われた際、企業側の不用意な一言や対応が、法的トラブルを一気に深刻化させることがあります。 特に感情的な対応や、従来の慣習に基づく行動は、現在の司法判断においては大きなリスクとなります。 ここでは、企業が絶対に避けるべきNG対応を整理します。

「本人を出せ」「損害賠償する」はなぜ危険か

退職代行業者から連絡があった際に、「本人と直接話させろ」「損害賠償請求をする」といった発言をすることは、 企業側にとって非常に不利に働く可能性があります。

「本人を出せ」という要求は、退職代行を利用した背景に精神的負担やハラスメントがある場合、 強い心理的圧力と受け取られるおそれがあります。 また、損害賠償についても、具体的な違法行為や損害額の立証がない限り、脅しと評価されるリスクがあります。

これらの発言は録音・記録され、後の交渉や裁判で企業に不利な証拠として使われる可能性があるため、 初動対応では特に慎重な言葉選びが求められます。

退職金・最終給与の支払い拒否が違法になる理由

退職に不満があるからといって、退職金や最終給与の支払いを拒否することはできません。 特に、最終給与の不払いは労働基準法違反に該当し、是正勧告や罰則の対象となる可能性があります。

退職金についても、就業規則や退職金規程に支給条件が定められている場合、 企業の一方的判断で支給を留保することは原則として認められません。 退職代行を利用したこと自体を理由に不利益な取り扱いをする行為は、違法と判断されるリスクが高まります。

金銭面での不適切な対応は、企業の交渉余地を失わせるだけでなく、 労働基準監督署や弁護士を巻き込んだ大きな紛争へと発展しやすいため、特に注意が必要です。

本人への直接連絡がハラスメントと判断されるケース

退職代行業者から「本人への直接連絡を控えてほしい」と要請があったにもかかわらず、 本人に電話やメール、SNSなどで連絡を取る行為は、ハラスメントと判断される可能性があります。

特に、退職理由に精神的負担や体調不良が含まれている場合、 直接連絡は強いストレスを与える行為と評価されやすくなります。 結果として、企業側の対応が不適切と判断され、損害賠償請求に発展するケースもあります。

企業としては、連絡窓口を退職代行業者または代理人に一本化し、 必要最小限の連絡にとどめることが、法的リスクを回避するうえで重要です。

違法にならない退職勧奨の限界と実務上の判断基準

退職代行が関わるケースでは、企業側が行う退職勧奨が「適法か違法か」という線引きが非常に重要です。 不適切な勧奨は退職強要とみなされ、労働契約法や民法上の問題に発展する可能性があります。 ここでは、実務で安全に退職勧奨を行うための判断基準を整理します。

適法な退職勧奨と退職強要の境界線(判例解説)

適法な退職勧奨とは、従業員に退職を選択させる自由を残したうえで、客観的かつ合理的な理由を提示する行為です。 判例では、「圧迫的な発言」「脅迫・嫌がらせ」「長時間の個別説得」などがある場合、退職強要と認定されやすい傾向があります。

例えば、裁判例では「面談で強い心理的圧迫を加えた」「繰り返し退職を迫った」場合に違法と判断されており、 企業側は従業員の意思を尊重し、強制や脅迫の印象を与えない対応が求められます。

面談回数・時間・言動の具体的基準

実務上、安全な退職勧奨のためには、以下のポイントを押さえることが重要です。

  • 面談回数:必要最小限にとどめる(通常1~2回程度が目安)
  • 面談時間:1回あたり30分~1時間を目安とし、長時間拘束は避ける
  • 言動:脅迫・人格攻撃・強制的表現を避け、退職選択は本人の自由である旨を明確に伝える

これらの基準を守ることで、退職強要のリスクを低く抑え、万が一トラブルになった場合にも企業側の立場を守りやすくなります。

録音・議事録・客観的証拠を残す重要性

退職勧奨の過程では、面談内容ややり取りを客観的に記録することが重要です。 議事録や面談メモ、必要に応じて録音を残すことで、後日「圧迫的行為はなかった」と説明できる証拠になります。

特に退職代行が介入したケースでは、従業員側が後から感情的に不満を申し立てることも考えられます。 客観的証拠があれば、法的トラブルや不当要求に対して適切に対応でき、企業のリスクマネジメントにもつながります。

即日退職・引き継ぎ不能時の実務対応

退職代行を通じて従業員が即日退職を希望する場合、企業側は業務引き継ぎができないリスクに直面します。 ただし、法律上は従業員に即日退職の権利がある場合もあり、感情的に対応するとトラブルが拡大する可能性があります。 ここでは、安全かつスムーズに対応するための実務ポイントを解説します。

即日退職が認められる条件と法律的背景

民法627条では、労働者は原則として退職の意思を申し出た2週間後に退職可能とされています。 ただし、労働契約や就業規則で特段の定めがある場合や、労使間で合意があれば即日退職も可能です。 企業は法的根拠を確認したうえで、無理に退職日を延ばそうとせず、トラブル回避を優先する必要があります。

業務引き継ぎができない場合の対応策

  • 業務整理リストの作成:退職前に重要業務やファイルの場所、進捗状況を簡潔にまとめてもらう
  • 引き継ぎ担当者の指定:社内で引き継ぎ可能な担当者を明確化し、残務整理を分担する
  • アクセス権・アカウント停止:セキュリティ上必要なアカウントは即日停止し、情報漏えいリスクを抑制

トラブル回避のための連絡・記録

即日退職時は、従業員とのやり取りをすべて記録することが重要です。 メールやチャット、面談メモで「退職意思確認」「引き継ぎ内容確認」「最終給与・退職金の案内」などを明確に残すことで、 後日の争いを防ぎ、企業側の正当性を証明しやすくなります。

退職代行を通じて退職する場合でも、感情的に対抗するのではなく、法的根拠と社内ルールに沿った対応が鍵です。 これにより、引き継ぎが不完全でもリスクを最小限に抑えることができます。

退職代行が絡むトラブルを未然に防ぐ社内ルール作り

退職代行の利用が増える中、企業側が事前にルールを整備しておくことはトラブル防止の最も効果的な手段です。 曖昧な対応や個人判断で動くと、思わぬ法的リスクや社内混乱を招く可能性があります。 ここでは、実務上すぐに活用できる社内ルールのポイントを整理します。

退職代行対応フローの明文化

従業員から退職代行の連絡があった場合の社内手順をフロー化しておくことが重要です。

主な項目は以下の通りです:

  • 退職意思の確認方法(本人・代理人どちらからでも記録)
  • 初動担当者の明確化(人事、総務、法務など)
  • 必要書類・確認事項(委任状、退職希望日、業務引き継ぎ状況)
  • 顧問弁護士への相談タイミング

社内周知と担当者教育

ルールを作るだけでは不十分で、実務担当者への周知と教育が不可欠です。

具体的には:

  • 退職代行対応マニュアルの配布
  • ケーススタディを使った実務研修
  • 法改正や判例動向の定期的共有

これにより、初動対応のブレを防ぎ、トラブルが発生しても冷静に対応できる体制が整います。

引き継ぎ・情報管理の標準化

退職代行対応時に業務引き継ぎが不完全になるリスクを最小化するため、社内で標準化したチェックリストやシステム管理を用意しておくことが有効です。 アクセス権の整理や重要書類のバックアップなど、事前にルール化することで情報漏えいや業務混乱を防げます。

定期的なルール見直し

退職代行の手法や法制度は変化するため、社内ルールも定期的に見直す必要があります。 年に1回以上の点検や、法改正・判例の影響を受けた更新を行い、常に実務に即した運用ができる状態を維持することが大切です。

まとめ|退職代行対応で企業が取るべき基本姿勢

退職代行の利用は今や珍しいことではなく、企業にとっても法的リスクやトラブルの潜在的要因となります。 重要なのは、「感情的な対応や個人判断に頼らず、社内ルールと初動フローを整備すること」です。 退職意思の確認、業者属性や委任状の確認、記録の徹底、顧問弁護士への相談といった基本を押さえるだけで、多くのリスクを未然に防ぐことができます。 また、退職代行業者の種類や法的背景を理解し、違法行為やハラスメントと判断される対応を避けることも不可欠です。 定期的な社内ルールの見直しと担当者教育を行うことで、企業は安全かつ円滑に退職手続きを進められる体制を構築できます。 最終的には、法令遵守と従業員への適切な対応を両立させることが、企業の信頼維持とトラブル回避につながります。

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