老齢基礎年金とは、国民年金の加入者であったものの老後保障として給付されるもので、原則65歳に達してからもらえる。保険料納付済期間と、保険料免除期間などを合算した資格期間が10年以上ある際、終身にわたって受け取ることが可能となる。
■受給要件
・保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が原則25年以上
・原則65歳以上
旧法「被用者年金制度発足時は老齢基礎年金」の納付期間は20年であったが、昭和36年に発足した「国民年金制度の納付期間」は国民年金以外の年金制度は通算して20年、国民年金が含まれる場合は25年が必要になった。
また、昭和61年の新法により、納付期間が25年以上必要になった。この移行に伴い、以下のような特例が設けられた。
■老齢基礎年金の年金額(令和3年度の額)
20歳から60歳になるまでの40年間の保険料をすべて納めると、満額の老齢基礎年金を受け取れる。
年金額(満額)=年額780,900円(月額65,075円)
また、老齢基礎年金の受給開始年齢は原則65歳以上だが、受給資格期間を満たした者については本人からの請求によって支給開始年齢を繰り下げることが可能となる。
■繰り下げ受給対象者
1)被保険者期間を有していること
2)65歳に達する前に老齢基礎年金を請求していないこと
3)65歳に達したとき、以下の年金たる給付もしくは保険給付の受給権者ではないこと
・付加年金以外の国民年金法による他の年金給付
・老齢又は退職以外の支給事由による被用者年金各法による年金たる給付
4)65歳に達した日から66歳に達した日までの間に上記の給付もしくは保険給付の受給権者になっていないことに該当するもの
ただし、繰上げ受給の請求をした時点(月単位)に応じて年金が減額され(たとえば60歳時点では30%減額されます)、その減額率は生涯変わらない。また、減額された年金は繰上げ請求した月の翌月分から受け取ることができる。