労働安全衛生法は、職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境を形成することを目的とし、制定された法律で、昭和47年に労働基準法から分離独立し制定された。
・安全=危険の防止(主に工業的業種が対象)
・衛生=健康障害の防止(全業種が対象)
として、主につぎ3つについて規定されている。
1)労働災害の防止のための危害防止基準の確立
2)責任体制の明確化
3)自主的活動の促進 など
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