夜間勤務手当とは、使用者が労働者に対して、深夜時間(22時~朝5時)に労働させた場合に支払わなければならない割増賃金のことを指す。(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、地域または期間については23時~朝6時までとなる)
割増率は労働基準法第37条により、通常の労働時間の賃金の計算額の二割五分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならないとされている。なおこの通常の労働時間における賃金には家族手当、通勤手当その他、厚生労働省令で定める賃金は算入しない。年俸制の労働者など時間給労働者以外にも適用される。
また深夜勤務と時間外労働、休日労働などそれぞれ割増賃金を支払う必要のある労働が重なった場合、割増率は25%以上(深夜勤務)+25%以上(時間外労働)というように重複して計算する。
深夜に勤務したにもかかわらず、給与明細上深夜手当が支払われていなければ違法となる。