未成年者の年次有給休暇とは、職業訓練に関する特例が適用される20歳未満の未成年者に付与される有給休暇日数のことである。
職業能力開発促進法の認定を受けて職業訓練を受けている20歳未満の未成年者の年次有給休暇は、12労働日以上を与えなければならない。(労働基準法第72条)これは、職業訓練を受けている未成年者は一般労働者より不利な扱いを受けることがあるため、有給休暇については一般労働者より優遇することで均衡を保つことを趣旨としている。
※都道府県労働局長の許可を受けた使用者のもとで働く労働者でなければ、上記特例年次休暇を受けることはできない
未成年者の年次有給休暇数は次のようになる。
・6ヶ月 12日
・1年6ヶ月 13日
・2年6ヶ月 14日
・3年6ヶ月 16日
・4年6ヶ月 18日
・5年6ヶ月 20日
・6年6ヶ月 20日
なお20歳になった以降はこの規定は適用されなくなり、一般従業員と同じ日数の有給休暇を付与することになる。しかし、未成年になるまでに付与された年次有給休暇は、たとえ労働者が適用未成年者でなくなったとしても、2年の時効が切れるまで請求することが可能だ。
年次有給休暇の基準日は、6ヶ月の継続勤務期間を経過した日から1年ごとに区分した各期間の初日のことを指す。たとえば、4月1日に入社した労働者の場合、半年後の10月1日が「6か月の継続勤務期間を経過した日」となり、その日が最初の有給休暇の「基準日」となる。よってその労働者の次の有給休暇付与日は1年後の10月1日となり、以降毎年10月1日が「基準日」となる。