便宜供与とは、使用者が労働組合に対して行う援助のうち、組合運営の自主性を阻害しない範囲で行われるもの。
労働組合法では、労働組合が使用者から「団体の運営のための経費援助を受けること」は原則禁止となっているが、以下においては対象外とされている。

1)労働者が労働時間中に賃金を失うことなく使用者と協議、または交渉することを使用者が認めること
2)使用者が厚生資金または福利資金として労働組合に寄付をすること
3)使用者が最小限の広さの事務所の供与をすること

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