深夜業とは、午後10時~午前5時までの間の勤務を指し、満18歳未満の年少者は非常災害の場合を除き、原則として深夜業をさせてはならない。(労基法第61条)ただし、以下の場合は例外として認められている。

1)満16歳以上の男性を、日勤と夜勤との交替制の勤務形態で使用する場合
2)交替制によって労働させる事業において、午後10時30分まで労働させる場合。行政官庁(労働基準監督署)の許可を得る必要がある。
3)農林業、畜産業、養蚕業、水産業、保健衛生の事業、電話交換の業務に従事させる場合
4)災害等により臨時の必要がある場合。政官庁(労働基準監督署)の許可を得る必要がある。

違法な深夜業をさせた場合でも割増賃金の支払い義務があり、支払わない場合は6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられる。

関連記事

関連キーワード
お役立ち情報
メルマガ無料配信

お役立ち情報満載!ピックアップ記事配信、セミナー情報をGETしよう!

人事のプロが語る、本音のコラムを公開中

人事を戦略に変える専門家たちが様々なテーマを解説し、"どうあるべきか"本音 で語っている記事を公開しています。きっとあなたの悩みも解消されるはずです。


お役立ち資料を無料ダウンロード
基礎的なビジネスマナーテレワーク規定、管理職の方向けの部下の育て方評価のポイントまで多種多様な資料を無料で配布しています。ぜひご活用ください。
こちらの記事もおすすめ!