深夜業とは、午後10時~午前5時までの間の勤務を指し、満18歳未満の年少者は非常災害の場合を除き、原則として深夜業をさせてはならない。(労基法第61条)ただし、以下の場合は例外として認められている。
1)満16歳以上の男性を、日勤と夜勤との交替制の勤務形態で使用する場合
2)交替制によって労働させる事業において、午後10時30分まで労働させる場合。行政官庁(労働基準監督署)の許可を得る必要がある。
3)農林業、畜産業、養蚕業、水産業、保健衛生の事業、電話交換の業務に従事させる場合
4)災害等により臨時の必要がある場合。政官庁(労働基準監督署)の許可を得る必要がある。
違法な深夜業をさせた場合でも割増賃金の支払い義務があり、支払わない場合は6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられる。