二重派遣とは、派遣会社と派遣契約を結んだ派遣先企業が、別の企業に派遣スタッフを再派遣し、仕事をさせることである。職業安定法第44条では、労働者派遣事業ではない形での労働者の供給を禁止している為、このような「二重派遣」は違反にあたる。このとき違反とみなされるのは、労働者を二重に派遣した派遣先と労働者の供給を受けた二重派遣先である。
罰せられれば、1年以下の懲役、または20万円以下の罰金が適用される(職業安定法第64条)。
このほか、請負契約や委任(準委任)契約を結んでいるにも関わらず、実態として派遣契約となっているケースも「偽装請負」として二重派遣に該当することがある。偽装請負は、二重派遣の抜け穴として問題視されている。
なお二重派遣が法律で禁止されているのは、雇用責任の所在が不明確であることから、労働者が給与支払いの遅延や不当な賃金引下げなどの厳しい労働環境下に置かれることが多くなり、不利益を被る可能性が高くなるからである。