中小企業退職金共済制度(略して「中退共制度」)とは、退職金制度のひとつである。
これは昭和34年に制定された中小企業退職金共済法に基づく制度であり、中小企業が加入することのできる社外積立型の退職金制度だ。自社だけでは退職金制度を設けることが難しい中小企業でも、相互共済と国の援助によって退職金制度を設けることにより、従業員の福祉の増進はもとより、雇用の安定、中小企業の振興に寄与することが可能となる。

中小企業退職金共済制度を運営しているのは、独立行政法人 勤労者退職金共済機構の中小企業退職金共済事業本部(中退共本部)である。加入事業主は、中退共本部と退職金共済契約を結び、毎月の掛金を金融機関に納付し、従業員が退職した際には、中退共本部から退職金が支払われる。

<加入条件>
一般業種(製造・建設業等):常時従業員300人以下、または資本金・出資金3億円以下
卸売業:常時従業員100以下、または資本金・出資金1億円以下
サービス業」常時従業員100人以下、または資本金・出資金5000万円以下
小売業:常時従業員50人以下、または資本金・出資金5000万円以下

企業側のメリット
・掛金が法人企業の場合は損金、個人企業の場合は必要経費として全額非課税となる
・新規加入する事業主には、掛金の2分の1(上限5,000円)を加入後4か月目から1年間、国が助成するなどの助成制度がある

従業員側のメリット
・転職の際、転職先も中退共制度を利用している場合は通算制度により、掛金納付実績を新しい企業へ通算でき、退職金をまとめて受け取ることができる

なお退職金は、掛金月額と掛金納付月数に応じて計算されるが、掛金納付月数が11か月以下の場合には、退職金は支給されないことになっている。小規模企業(常用従業員数20名(ただし卸売業・小売業・サ-ビス業は5名)以下)向けの制度には独立行政法人中小企業基盤整備機構の小規模企業共済制度がある。

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