失業等給付とは、雇用保険の被保険者が、雇用先の倒産や自己都合、定年などの理由で離職した場合に、失業中の生活を心配しないで仕事探しができるよう給付金が支給される制度のことだ。
失業等給付は、主に次の4つに分類される。
「求職者給付」「就職促進給付」「教育訓練給付」「雇用継続給付」
平成10年、法改正により「教育訓練給付」が新たに創設され、また「雇用継続給付」のなかに介護休業した者がもらえる給付も追加された。
失業等給付の全体像は、次のとおりである。
「求職者給付」
休職中にもらえる手当「失業手当」のこと
一般被保険者に対する給付:基本手当、技能取得手当、寄宿手当、傷病手当
高年齢継続被保険者に対する給付:高年齢求職者給付金
短期雇用特例被保険者に対する給付:特例一時金
日雇労働被保険者に対する給付:日雇労働求職者給付金
「就職促進給付」
就職後にもらえる手当のこと
就業促進手当:就業手当、再就職手当、常用就職支援手当
移転費
広域求活動支援費
「教育訓練給付」
就職のための教育訓練にかかる経費の一部がもらえる手当
教育訓練給付金
「雇用継続給付」
高齢者や育児・介護休業した者がもらえる手当
高年齢雇用継続給付:高年齢雇用継続基本給付金、高年齢再就職給付金
育児休業給付:育児休業基本給付金、育児休業者職場復帰給付金
介護休業給付:介護休業給付金
失業等給付の目的は、失業者の生活安定と新しい仕事探しに専念を実現するためであり、いくつもの制約事項がある。偽りなどの不正行為により基本手当などを受けたり、または受けようとしたりした場合には、それ以後の基本手当などを受けることができなくなるほか、その返還を命ぜられる。