休憩時間とは、労働者の権利であり、労働者が仕事をせず自由に使える時間をとることを保障されているという考え方だ。労働基準法によると、6時間以上働く労働者に対しては休憩時間をとることが義務付けられている。
労働基準法34条によると、休憩時間に関して次の3つが記されている。

1)休憩時間は一斉に与えなければならない(例外有り)
2)労働時間が6時間を超える場合は最低45分、8時間以上の場合は最低60分の休憩を、労働時間の途中に与えなければならない
3)休憩時間は、労働者に自由に利用させなければならない

労働時間に対する休憩時間の最低ラインは以下となる。
6時間以内:不要
6時間~8時間:45分
8時間以上:60分

なお、使用者が労働者に休憩時間を与えなかった場合には、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金(労基法119条、34条)が科される。

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