看護休暇とは、労働者の子供が病気や負傷などにより看護を必要とする場合、子の人数に関わらず1年間に5日を限度として休暇を取得できる制度のことである。看護休暇が導入されたのは、2005年4月施行の改正・育児介護休業法によってだ。
導入の背景には、少子高齢化問題を抱える日本の労働者が仕事と家庭の両立の負担を減らすことで、働きながら子育てしやすい雇用環境を整えることが課題となっていたからである。
休暇取得できるのは、病気やケガ以外にも、子の予防接種や健康診断の付き添いなどがある。なお、対象となるのは小学校就学までの子供に対してである。
子供の看護休暇は、以下を事業主に申し出ることによって取得できる。
・労働者の氏名
・子供の氏名と生年月日
・看護休暇を取得する年月日
・子が怪我や病気だという事実
看護休暇は有給休暇とは別であり、有効期間は1年間となっている。特別の規定がないかぎり、4月1日~翌年3月31日までが該当期限となる。この看護休暇の申し出を、事業主側は拒否することはできない。なお、看護休暇の取得は緊急を要するケースがほとんどのため、当日の休暇の申し出・取得が可能である。
利用の促進し、労働者とのトラブルを防ぐためにも、企業側は就業規則に運用規程を明記し、整備を促進していくことが求められる。