労働基準法第114条に定められている「付加金」とは、会社が労働者にたいして残業代などの未払いを悪質的におこなった場合、裁判所の判断で課されることがあるペナルティである。
付加金を命じられるケースには、以下ののような項目がある。

・使用者が解雇予告手当を支払わない
・休業手当を支払わない
・割増賃金を支払わない
・年次有給休暇の日の賃金を支払わない

なお、諸般の事情から未払いが悪質とまでは言えないときは、割増賃金の支払いは命じられても付加金支払いまでは命じられないこともある。

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