日雇い派遣とは、派遣労働者のうち1日単位の雇用契約で働く者である。
31日未満の派遣雇用契約、または1週間に20時間未満の労働をする場合「日雇い派遣」となる。
労働者の働き方の多様化と、企業の繁忙期の人員確保のための非正規雇用へのニーズ、および1999年の労働者派遣法の規制緩和(派遣先業種の原則自由化)により、急速に広まった働き方である。派遣労働者には、派遣会社に常に雇われている「常用型」と、派遣会社に登録し、派遣先が決まった際にのみ雇われる「登録型」とがある。
派遣労働者の全体のうち、約4分の3が「登録型」であるとされ、そのうち約8割が日雇い派遣で働いている。平成24年10月1日から施行された「改正労働者派遣法」によると31日未満の雇用契約や1週間に20時間未満の労働のいずれかに当てはまれば「日雇い派遣」となり、派遣社員として仕事をすることが禁止された。
しかし、以下のような日雇い派遣は可能な場合がある。
・ソフトウエア開発 ・調査・事業の実施体制の企画・立案 ・機会設計 ・財務処理
・貿易関係・デモンストレーション関係・添乗関係・受付・案内関係・研究開発関係
・書籍等の制作・編集関係・広告デザイン関係など