ノーワーク・ノーペイの原則(労働基準法24条)とは、労働者が仕事をしない場合、使用者はその部分について賃金を支払う義務はなく、労働者には賃金の請求権はないといったルールです。
労働争議、休日、欠勤や遅刻といった不就業などがこれにあたる。
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